相続について
一生のうちで必ず経験する相続。
被相続人の死亡と同時に相続は始まります。
相続人はだれか、
どのように遺産を分ければいいのか、
どのような書類が必要なのか・・・
これらの悩みの解決のお手伝いをさせていただきます。
◯相続とは?
ある人の死によって、その人(故人)の財産や権利を故人と一定の関係があった遺族が受け継ぐことです。
◯法定相続人とは?
民法上、被相続人の財産を相続できる権利がある人のことです。
相続人の範囲と順位
配偶者がいる場合
1.配偶者+第1順位者(子・孫) 1/2:1/2
2.配偶者+第2順位者(父母・祖父母) 2/3:1/3
3.配偶者+第3順位者(兄弟姉妹・甥・姪) 3/4:1/4
配偶者がいない場合
・第1順位 子・孫 ・第2順位 父母・祖父母 ・第3順位 兄弟姉妹・甥・姪
配偶者 | 夫または妻のことで戸籍上で婚姻関係にある者。内縁関係では相続権はありません。 |
直径卑属 | 子・孫・曾孫等。養子縁組した養子や他の家に養子に出した実子も含まれます。 |
胎児 | 既に生まれているものとされ相続権があります。 |
非嫡出子 | 認知されると相続できます。 |
連れ子 | 養子縁組を結んでいなければ相続権はありません。 |
特別なケース
ケース1
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は直接遺産分割協議に参加できません。
その親権者が代わりに参加しますが、未成年者と親権者が同じように相続人の場合は互いに利害が衝突するため、親が子の代理を務めることが出来ませんので、特別代理人を選定しなければなりません。
ケース2
相続人がすでに亡くなっている場合は、相続人の子が代わって相続します。(代襲相続)
ケース3
相続人に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に失踪宣言の申し立てを行わなければならないケースもあります。
ケース4
相続人に判断能力が十分でない者がいた場合は、成年後見制度により成年後見人を選任しなければなりません。
相続の対象
不動産上の権利 | 借地権、地上権、借家権など |
金融資産 | 現金、預貯金、株式、国債など |
その他 | 自動車、家財、宝石・貴金属類、特許権など |
借金や負債 | 借金、未払いの租税・医療費、連帯保証債務、保証金返済債務など |
相続財産にならないもの | 受取人指定のある生命保険金、生活保護受給権、扶養請求権、身元保証債務など |
死亡後の主な事務手続き
●死亡届 ●不動産の移転登記 ●相続財産に関する手続き ●所得税の準確定申告(死亡後4か月)
●世帯主変更届 ●株式や債券の名義変更 ●生命保険金の請求
●預貯金の名義変更 ●公共料金や借家等の名義変更 ●相続税の申告、納付(死亡後10か月)
●健康保険の手続き ●自動車の名義変更
相続・遺言書作成について
1.相続人に該当しない人に財産を与えたい場合
ご家族であっても、兄弟や姉妹(両親・子供がいない場合は相続される)、孫(子供が死亡している場合は相続される)、夫・妻の連れ子、息子・娘の配偶者内縁関係の夫・妻には相続されないことになっていますので、本来相続されないご家族に財産を分け与えたい場合、遺言書が必要になります。
2.相続人同士の仲が良くない場合
相続人同士の仲が良くなく相続争いの可能性がある場合は、遺言書を作成し意思を明確にしておくことが重要です。
3.相続させたくない相続人がいる場合
相続させたくない相続人(家族)がいる場合も遺言書で意思を明確にしておくことが重要です。
4.相続に条件を付けたい場合
「家業を継いでくれたら」「ペットの面倒を見てくれたら」等、財産を継がせるにあたって条件を付けたい場合は遺言書が必要となります。
このようなケース以外にも、前夫・前妻との間に子供がいる場合や、夫婦間に両親・子供がいない場合など遺言書で意思を明確にしておく必要のあるケースはたくさんあります。
「こんな場合は?」「こんなことは出来る?」
遺言書ではできないこともありますが、ご相談いただければ状況に応じたアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談下さい。
任意後見契約について
認知症、知的障害及び精神障害などにより判断能力が十分でない方は、財産の管理やいろいろな契約を結ぶなどの場合に、自分で判断することが難しい場合があります。
このような方の権利を守り、生活を支援する制度です。
任意後見契約とは判断能力に問題が無く、契約の内容が理解でき契約の意思がある者が判断能力が減退した際の任意後見人と代理権等の契約内容を公正証書により契約をするものです。