建設業許可
建設工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です
建設工事を請け負う場合、基本的には建設業許可が必要です。
ただし・・・
以下の場合は、建設業の許可は必要ありません!
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事あるいは木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事。
- 1件の請負代金が500万円未満の建築一式工事以外の工事
許可の種類は29業種になりました
2016年の法改正により、2019年6月1日以降、解体工事を行う場合は、解体高事業の許可が必要になります。
(2019年5月31日までは、とび・土工工事業の許可で解体工事を行うことができます。)
許可の基準
建設業許可を取得する場合、以下のような基準があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)の設置
- 専任技術者を有していること
- 請負契約に関し誠実性を有していること
- 財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること
- 許可の拒否要件に該当しないこと
上記の要件に合致している精査し、許可申請書の作成・提出を承っております。
お気軽にご相談ください。
許可の有効期限
許可の有効期限は5年間です。更新を受けなければ、許可は失効してしまいます。
有効期限の30日前までの申請が必要です。
決算報告書
事業年度終了後、4ヶ月以内に決算報告書を提出する必要があります。
提出されていない場合、許可を更新することができません。
入札参加資格
公共工事の入札に参加したいという場合は、入札参加資格申請を行い、入札参加者名簿に登録されることが必要です。
入札参加資格申請の要件
- 建設業許可をもっていること
- 経営事項審査を受審していること
入札参加資格申請までの流れ
決算報告書提出
↓
経営状況分析
↓
経営事項審査
↓
入札参加資格申請
↓
入札参加資格者登録
経営状況分析
決算報告書を基に、分析期間で分析を依頼し、結果通知書を受け取ります。
経営事項審査
建設業者の施工能力や経営状況等を客観的に指標で評価する審査制度です。
経営状況分析の結果通知書とともに申請し、経営規模等評価結果通知書を受け取ります。(申請後約1ヶ月)
入札参加資格申請
経営規模等評価結果通知書とともに、申請書を発注期間に提出します。
審査後、順位付け、格付けがされ、登録となります。
一連の手続きには、非常にたくさんの資料から書類を作成するため、相当の時間と労力が必要です。
お客様が業務に集中できるよう、当事務所では、許可申請から入札参加資格申請までの書類作成、申請代行を行っております。
お気軽にお問い合わせください。